工事期間中、工事現場や資材置場の周囲を囲って区画を明確にし、関係者以外の立ち入りを防いだり、資材の盗難や飛散を防いだりすることを目的としています。
また、設置においての基準は建築基準法施行令に則り、正確に行います。
転倒や崩壊の対策もしっかりと行っておりますので、安心してお任せいただけます。
設置基準
木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの、又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。
(建築基準法施行令 第136条の2の20 仮囲い より抜粋)
転倒・崩壊対策
●土・砂利・アスファルトの場合には、単管パイプ等でパイプ組を行い、控え補強用の単管パイプを2mピッチ以内で確実に設置する。
組み立てた骨組みに表面板を設置する際は吹き上げ防止の対策を金物などで行います。
●コンクリート面やタイル面、既存床を損傷させないためなど、地盤面にパイプの打ち込みが不可能な場合は、下地骨組用基礎を設置し、骨組みを作成して表面材を設置する。
下地骨組用基礎は、規格コンクリート品またはH鋼材といった重量物を使用することになり、控えパイプは確実に行います。
改修工事の場合は、既存の建物から控え補強を設置する事も可能です。
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